Q 今現在当サッカークラブでは誰もが会員になれますが、活動の対象が不特定多数と言えるでしょうか?
また、サッカークラブがNPO法人になるにはどのようにすればよいですか?
A 「会員間でサッカーを楽しむ」、という目的だけではNPO法人の設立は難しいと思われます。NPO法人は法律で定められた17分野の活動を主たる目的とし
て活動しなければならないためです。
主たる目的はこちらのページにて詳しく説明していますので、ここでの説明は省きますが、この17分野の中に「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」という分野が存在します。よって、営利を第一目標にせず、「サッカーを多くの子供達に教えることによって、日本サッカー界のレベルアップに貢献するのだ」ということを主目的に活動すれば「スポーツの振興を図る活動」ということになります。
また、NPO法人の17分野の活動の中には「子どもの健全育成を図る活動」や「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」というものもあります。
「スポーツの振興を図るだけでなく、サッカークラブという異なる年齢層が集まる集団の中で、様々な人と知り合うこと、付き合うことによって子供達の精神的な成長を促したい」ということを目標にするならば「子どもの健全育成を図る活動」にあてはまりますし、「サッカー」というスポーツ自体が健康維持や生まれつき体が弱かった子供の体質改善に役立ちますので、「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」にもあてはまります。(私も虚弱体質でしたが、小学2年から始めた水泳によって一般人以上に健康になりました)
ここで例に挙げている競技はサッカーですが、これらはどのスポーツにもあてはまると思われます。言い換えればスポーツ教室やスポーツ団体は営利を最優先とせず、「スポーツの振興を図りたい」「子供の育成に役立てたい」「体を鍛える場として利用して頂きたい」という理念の元で経営していけばNPO法人で活動できるということです。
なお、「誰でも参加することができる」ということであれば、「不特定多数の利益の増進に寄与している」といえますので、この点は問題ないと思われます。
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