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NPO法人の設立認証申請には、下記表の11種類の申請書類を作成しなければいけません。
なお所轄庁は、NPO法人の事務所を1つの都道府県のみに置く場合は各都道府県知事、2つ以上の都道府県に置く場合は内閣府となります。活動地域の範囲と所轄庁は関係ありません。どこの都道府県で認定を受けたとしても、その都道府県以外、つまり全国で活動することができます。もちろん海外でも活動できます。
書類の大きさは、住民票を除いて全て日本工業規格A4とします。住民票もA4以外の場合はA4の用紙に貼り付けて提出することをお勧めします。
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上の表は大阪府の基準で作成しています。必要書類は各都道府県同じですが、部数は都道府県によって若干変化することがありますので注意してください。 |
NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい
NPO法人は他の法人(会社法人など)に比べて非常に手間と時間がかかります。「一般の人がNPO法人を設立するのには8ヶ月から1年かかる」と言われているのも、上記の決定事項の多さ、書類作成の量を見ていただければ納得していただけると思います。
設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を設立すること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献活動を行うことが本業ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の事業準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。
当事務所では、設立代表者様の手間を大幅に削減できるよう、様々な料金プランですべての設立手順をカバーしております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、当事務所のサービスをご利用ください。
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