登記手続きは、代表者本人が必要な書類、印鑑を持参して法務局(登記所)に行き、各種書類を添付し、書類を提出することで終了します。書類を受け取った登記官は、書類をチェックして、問題がないと確認することによって登記が完了することになります。書類に不備があれば法務局からの指示に従い、訂正してもう一度提出することになります。
法人登記は、提出書類に不備がなければ、書類を提出してからだいたい5日〜10日間で終了します。なお、法人設立の日となる登記の日付は登記書類の提出日となります。
登記申請に必要な書類
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書 類 名
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部数
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概 要
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| 登記申請書 |
1部 |
決められた用紙はありません。
記載例を参照にして、作成します。 |
登記用紙
(登記用紙と同一の用紙) |
1部 |
登記所に備えつけられている所定の用紙です。
登記すべき事項を申請者が記載します。
法務局がコンピュータ対応になっているか、いないかで用紙の種類が変わるので注意 |
| 印鑑届書 |
1部 |
法人印を届け出る用紙 |
| 設立認証書の写し |
1部 |
認証を得た特定非営利活動法人の認証書のコピー |
| 定款の写し |
1部 |
認証を得たNPO法人の定款のコピー |
| 理事の就任承諾書及び宣誓書の写し |
各1部 |
各役員の就任承諾書及び宣誓書のコピー |
| 設立当初の財産目録の写し |
1部 |
設立当初に法人が所有している財産の目録のコピー |
| 代表者の印鑑証明 |
1部 |
代表者個人の印鑑証明 |
| 委任状 |
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代表者以外の人が登記申請手続きを行う場合は委任状が必要 |
| 法人印 |
1個 |
印鑑届書に押印する法人印です |
| 申請書類の原本 |
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設立認証書・定款・理事の就任承諾書・設立時の財産目録は原本も提出し、登記官の確認(コピーと原本が相違ないか)を受ける必要があります。 |
登記申請と同時に登記簿謄本の請求もしておくと便利
登記終了後に所轄庁への届出などで登記簿謄本が必要になります。
登記完了と同時に登記簿謄本を取得するために、そのための申請書を申請時に添付しておくと便利です。登記簿謄本を最低5通(所轄庁提出用・市町村役場提出用・都道府県税事務所提出用・金融機関口座開設用・予備用)はとっておくようにしましょう。そうすれば、その後登記簿謄本を取りに行く手間が省けます。
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