
各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し
(提出部数役員毎に各1部)
※大阪府の場合
「私はNPO法人の理事になることを承認すると共に、法律で定められた欠格事項にあてはまる人ではありません。」と誓約するための書面です。書類の作成自体は難しくありません。提出する都道府県によって若干書式が異なってきますので、提出する所轄庁の手引き書にあわせて作成してください。
就任承諾書及び誓約書作成時の注意点
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用紙の大きさは、日本工業規格A列4番です。 |
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監事の場合は、「理事」を「監事」に変えるだけです。
理事長や常務理事といった表記はできません。 |
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日付欄には、書類を作成した日を記入します。役員は設立総会で選任されることとなっておりますので、設立総会の日より前の日付を記載すると無効となってしまいます。よって設立総会日の日付と一致させておくといいでしょう。 |
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役員の住所は、役員名簿の記載と同様、住民票通りに記載します。ここでも住所を省略して書かないように注意しましょう。 |
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役員のすべての人に書いてもらいましょう。 |
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印鑑は認印でOKです。 |
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所轄庁にはコピーを提出します。そのため、都道府県によっては設立代表者名の原本証明を添付しなければいけないところもあります。 |
さて、この就任承諾書及び誓約書の正式名称は「各役員が法第20号各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面」といいます。
法第20条、法第21条について詳しく説明すると、
特定非営利活動促進法第20条
(役員の欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
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一 |
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成年被後見人又は被保佐人 |
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二 |
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破産者で復権を得ないもの |
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三 |
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禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
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四 |
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この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31 1条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45
号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
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五 |
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暴力団の構成員等 |
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六 |
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第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者 |
特定非営利活動促進法第21条
(役員の親族等の排除)
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
刑法についての記載がでてきたので、さらに刑法について詳しく解説しておきます。
以下の刑に処せられてその刑の執行を受けなくなった日から2年を経過していないとNPO法人の役員にはなれません。
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第206条(現場助勢)
前二条の犯罪(傷害及び傷害致死)が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第208条の2(凶器準備集合及び結集)
2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
第247条(背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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