NPO法人の基本(1)

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NPO法人の基本事項の検討(1)


〜設立するには何からはじめたらいいの?〜



1.社員(正会員)を10名以上集める

 「社員(正会員)10人以上存在していること」がNPO法人成立の絶対条件ですので、NPO法人を設立するためには社員(正会員)を10人以上集めなければいけません。ここでいう社員とは、皆さんが思い浮かべる「会社員」というような職員(従業員)のことではなく、総会に出席して法人の運営に参加する個人または団体を指します。
  「この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体」
これがNPO法人の社員の定義です
「正社員」という名称にしている団体が多いのですが、この人たちがNPO法人の社員となります。


2.役員(理事・監事)をあらかじめ決めておき、就任の承諾をもらっておく

 NPO法人の役員は、理事と監事です。理事は3人以上、監事は1人以上が必要です。理事の代表者が理事長(代表理事)となります。定款に規定することによって、副理事長、専務理事、常務理事、などいろいろな理事を置くこともできます。なお、どんな役名をつけたとしても法的には理事と監事しか存在せず、さらに法人の登記簿謄本には理事としか記載されません。ちなみに役員であっても、監事は登記簿には記載されません。

 また、役員には配偶者や3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれてはいけません。よって、夫婦で理事になりたい場合は役員の総数が6名以上いないといけないことになります。

 役員の選任は正式には設立申請直前に行う「設立総会」で行うのですが、役員就任者は「住民票」が必要だったり、「就任承諾書」を書いてもらったりといろいろと準備してもらう物が発生してきますので、この段階で役員就任者に目処をつけておき、あらかじめ就任の承諾を取り付けておきましょう。

なお、以下の事項に一つでも該当する人はNPO法人の役員になることはできません。
成年被後見人又は被保佐人
破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
第204条(傷害罪) 第206条(現場助勢罪)第208条(暴行罪)第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)第222条(脅迫罪)第247条(背任罪)の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
暴力団の構成員等
設立の認証を取り消された特定非営利活動法人(NPO法人)の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者

 また、役員総数のうち、3親等内の親族が3分の1を超えて含まれていてはいけません。
例を挙げて説明すると・・・
 役員が最少人数の4人ならば、どの役員も3親等以内の親族を役員に入れることはできません。
 役員が6人いるならば3親等内の親族が1人だけ入れることになります。

つまり・・・
  「夫婦でNPO法人の役員になりたい」とか
  「親子でNPO法人の役員になりたい」
というならば、最低でも役員の人数を6人以上にしなければいけません。


3.設立代表者を決定する

 NPO法人を設立するために、法人の定款などの原案を作成する人物のことを「設立代表者」と呼びます。所轄庁への設立認証申請の責任者にもなります。通常はこの法人の代表者(理事長)に就任する人が設立代表者となりますが、何らかの事情で理事長が忙しく設立準備に携われないというときは他の理事就任予定者から選任して頂いても構いません。ただし、設立代表者は必ず理事になられる方の中から選んでください。

 設立代表者も役員と同じように「設立総会」で正式に選任されるものなのですが、この「設立代表者」が決定していないと設立準備が全く進みませんので、この段階であらかじめ決定しておきましょう。



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